手当や助成を受ける前に知っておきたいこと~プレシングルマザー編~
【手当や助成を受ける前に知っておきたいこと~プレシングルマザー編~】
前回、『シングルマザーが受給できる手当・助成』をご覧いただいて、
何となくでも、ご理解していただけたと思います。
いろいろな制度がありますが、
自分勝手にそれらを貰えるものだと思い込むのは危険です。
(そう思ったのは、私だけかもしれませんが・・・)
今回は、『私が離婚をしよう!』と決めて、
思い立ったタイミングで家を飛び出し、イタ~い思いをした実体験の中から、
特に『これだけは!』 という押さえておきたいポイントを、お話していきたいと思います。
離婚を決めて、ひとりで子どもを育てていこうと思ったとき、
『離婚』なんて、紙切れにサインすれば終り。
そう思っていました。
それがそもそもの間違いだったのです。
当面、結婚前の旧姓の口座に残っていたお金と
手当や助成を使わせてもらえば
生活できるだろうと、勝手に決め込んでいました。
でも、世の中そんなに甘くない。
離婚が成立するまで・・・
そうです。配偶者ありの、既婚者なんです。
もちろん、子どもたちにも父親ありのまま・・・。
離婚していなければ、ひとり親:シングルマザーではないのです。
たとえ、別居して、生活費をもらっていなくても、
手当も助成も受けられないのです!!
しかも、絶対に貰えるはずの『児童手当』の入金先が
夫の口座になっていて、毎月夫の口座に入金されていても
それを請求することすらできませんでした。
冷静にそれだけ聞いたら
『離婚していなければ、ひとり親:シングルマザーではない』
なんて当たり前のことですが、
そのときになって初めて
自分の置かれている事態に気付きました。
(これも 私だけかもしれませんが・・・)
手当や助成は全く受けられない
この時期が、いちばん生活するのに一番キツイ時期でした。
離婚するのにかかった時間は、なんと1年半(^_^;) 長い…。
調停・・・5回。不成立。
結局振り出しに戻り、
時間よりお金をかけた方が早いので、
弁護士の先生にお願いしました。
お互いに愛情が冷め切った中でのやり取りは、
第三者に任せた方が、円滑にすすむんだなぁと
改めて感じました。
【今日のまとめ】(^o^)丿
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*離婚が成立しないと、手当はもらえません!
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離婚が成立しても、今度は子どもを自分の籍に入れるために役所へ。
その後、家庭裁判所に行って手続きをしなければなりません。
自分の籍に入るまでは、2週間くらいかかります。
その後、また役所へ行って手続きをして、はじめて子どもは自分の籍に入ります。
手当の請求は、その後です・・・。
離婚を決める前に、お金を貯めておきましょう!
いざという時、生活費にも弁護士費用にも活用できますよ♪
今日もたくさんの笑顔が つながりますように
(*^-^)/\(*^-^*)/\(^-^*)